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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第1条(事務の所轄)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、第三十六条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第十九条第六項及び第二十条第三項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
  2. 一労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。)事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
  3. 二前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
  4. 三第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
  5. 2.労働保険関係事務のうち、法第三十三条第二項、第三項及び第四項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
  6. 3.労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
  7. 一法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
  8. 二一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務

この条文の基本情報

事務の所轄とは何ですか?

定義事務の所轄とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条(事務の所轄)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/1

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