労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第21条の2(法第十三条の厚生労働大臣の定める率)
法第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。
この条文の基本情報
法第十三条の厚生労働大臣の定める率とは何ですか?
定義法第十三条の厚生労働大臣の定める率とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条の2に定められた規定で、「法第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条の2(法第十三条の厚生労働大臣の定める率)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条の2の条文原文は「法第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条の2は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条の2の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条の2の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/21_2