労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第23条の3(第三種特別加入保険料率)
法第十四条の二第一項の第三種特別加入保険料率は、千分の三とする。
この条文の基本情報
第三種特別加入保険料率とは何ですか?
定義第三種特別加入保険料率とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第23条の3に定められた規定で、「法第十四条の二第一項の第三種特別加入保険料率は、千分の三とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第23条の3(第三種特別加入保険料率)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第23条の3の条文原文は「法第十四条の二第一項の第三種特別加入保険料率は、千分の三とする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第23条の3は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第23条の3の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第23条の2です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第23条の3の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/23_3