受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第29条(政府が決定した概算保険料の延納の方法)

  1. 前二条の規定は、法第十五条第四項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「その保険年度の六月一日から起算して四十日以内(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して五十日以内)」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と、前条第一項中「法第十五条第二項」とあるのは「法第十五条第四項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項の規定により延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、同項の規定により準用される第二十七条第二項又は前条第二項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。

この条文の基本情報

政府が決定した概算保険料の延納の方法とは何ですか?

定義政府が決定した概算保険料の延納の方法とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「前二条の規定は、法第十五条第四項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第十八条に規定する延納について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第29条(政府が決定した概算保険料の延納の方法)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第29条の条文原文は「前二条の規定は、法第十五条第四項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第十八条に規定する延納について準用する。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第29条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第29条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第28条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第29条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›