労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条の2(口座振替による納付の申出)
法第二十一条の二第一項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。
この条文の基本情報
口座振替による納付の申出とは何ですか?
定義口座振替による納付の申出とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の2に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の2(口座振替による納付の申出)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の2の条文原文は「法第二十一条の二第一項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の2は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の2の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の2の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条の3です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/38_2