労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第50条(始動票札受領通帳)
- 事業主は、前条第一項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳(様式第二号)の交付を受けなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
- 四法第二十三条第三項の承認を受けた印紙保険料納付計器の名称、型式、計器番号、始動の予定年月日及び当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額
- 2.事業主は、前項の申請書を提出する場合には、印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
- 3.納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。
- 4.事業主は、当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しなければならない。
- 5.第三項の規定は、前項の場合について準用する。
- 6.事業主は、始動票札受領通帳を滅失し、若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に申し出て、再交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
始動票札受領通帳とは何ですか?
定義始動票札受領通帳とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「事業主は、前条第一項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第50条(始動票札受領通帳)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第50条の条文原文は「事業主は、前条第一項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出し…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第50条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第50条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第49条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第50条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第51条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/50