労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第54条(印紙保険料の納付状況の報告)
- 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三報告年月日
- 四当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
- 五雇用保険印紙の受払状況
この条文の基本情報
印紙保険料の納付状況の報告とは何ですか?
定義印紙保険料の納付状況の報告とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第54条に定められた規定で、「雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第54条(印紙保険料の納付状況の報告)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第54条の条文原文は「雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第54条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第54条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第53条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第54条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第55条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/54