労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第55条(印紙保険料納付計器の使用状況)
- 法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三報告年月日
- 四当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
- 五印紙保険料納付計器の使用状況
この条文の基本情報
印紙保険料納付計器の使用状況とは何ですか?
定義印紙保険料納付計器の使用状況とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第55条に定められた規定で、「法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第55条(印紙保険料納付計器の使用状況)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第55条の条文原文は「法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日ま…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第55条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第55条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第54条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第55条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第56条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/55