労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第53条(差額の払戻し)
- 事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。
- 一印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき。
- 二印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。
- 三法第二十三条第四項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。
この条文の基本情報
差額の払戻しとは何ですか?
定義差額の払戻しとは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第53条(差額の払戻し)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第53条の条文原文は「事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第53条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第53条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第52条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第53条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/53