労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第79条(事業場の適用情報等の公表)
厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
事業場の適用情報等の公表とは何ですか?
定義事業場の適用情報等の公表とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第79条(事業場の適用情報等の公表)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第79条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第79条は第五章 雑則に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第79条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第78条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第79条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第80条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/79