ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条(設置届)
- 事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
- 一第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
- 二ボイラー及びその配管の配置状況
- 三ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
- 四燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
この条文の基本情報
設置届とは何ですか?
定義設置届とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第10条に定められた規定で、「事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第10条(設置届)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第10条の条文原文は「事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第10条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第10条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第9条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第10条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第11条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/10