ボイラー及び圧力容器安全規則 第9条(就業制限)
事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「普通ボイラー溶接士」という。)を当該業務につかせることができる。
この条文の基本情報
就業制限とは何ですか?
定義就業制限とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第9条に定められた規定で、「事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第9条(就業制限)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第9条の条文原文は「事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第9条は第一節 製造に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第9条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第8条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第9条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第10条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/9