(検定)
第90条の2
別タブ ↗第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。
(検定)
第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。
(設置報告)
事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(特別の教育)
事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。
一ボイラーの構造に関する知識
二ボイラーの附属品に関する知識
三燃料及び燃焼に関する知識
四関係法令
五小型ボイラーの運転及び保守
六小型ボイラーの点検
3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(安全弁の調整)
事業者は、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、〇・一メガパスカル(令第一条第四号ホに掲げる小型ボイラー又は同条第六号ロに掲げる小型圧力容器にあつては、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調整しなければならない。
(定期自主検査)
事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一小型ボイラーにあつては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無
二小型圧力容器にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無
2事業者は、前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修等)
事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第九十六条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)