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ボイラー及び圧力容器安全規則 第92条(特別の教育)

  1. 事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
  2. 2.前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。
  3. 一ボイラーの構造に関する知識
  4. 二ボイラーの附属品に関する知識
  5. 三燃料及び燃焼に関する知識
  6. 四関係法令
  7. 五小型ボイラーの運転及び保守
  8. 六小型ボイラーの点検
  9. 3.安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

この条文の基本情報

特別の教育とは何ですか?

定義特別の教育とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第92条に定められた規定で、「事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第92条(特別の教育)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第92条の条文原文は「事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第92条は第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第92条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第91条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第92条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/92

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