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ボイラー及び圧力容器安全規則 第四節 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許

第119条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第四節 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、第119条の全 1 条で構成されています。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第四節 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許が属するボイラー及び圧力容器安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十三号です。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百十九条

第119条

特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者

二高圧ガス保安法第二十九条第一項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者

三ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者

2特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許に係る法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、安衛則第六十六条に規定する場合のほか、前項各号に掲げる者が、電気事業法第四十四条第四項、高圧ガス保安法第三十条又はガス事業法第二十七条の規定により経済産業大臣又は都道府県知事から当該免状の返納を命ぜられたときとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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