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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

ボイラー及び圧力容器安全規則 第八章 雑則

第125条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第八章 雑則は、第125条の全 1 条で構成されています。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第八章 雑則が属するボイラー及び圧力容器安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十三号です。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百二十五条

第125条

別タブ ↗

次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。

一ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの第三条から第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十七条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十一条、第九十四条及び第九十五条

二自動車用燃料装置に用いられる第一種圧力容器又は第二種圧力容器及び高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条

三ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条

四液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける第一種圧力容器第五十一条、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十七条、第六十八条及び第七十二条から第八十三条まで

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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