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ボイラー及び圧力容器安全規則 第125条

  1. 次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。
  2. 一ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの第三条から第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十七条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十一条、第九十四条及び第九十五条
  3. 二自動車用燃料装置に用いられる第一種圧力容器又は第二種圧力容器及び高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条
  4. 三ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条
  5. 四液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける第一種圧力容器第五十一条、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十七条、第六十八条及び第七十二条から第八十三条まで

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第125条は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第125条の条文原文は「次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第125条は第八章に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第125条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/125

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