(ボイラー取扱技能講習の講習科目)
第122条
別タブ ↗ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。
一ボイラーの構造に関する知識
二ボイラーの取扱いに関する知識
三点火及び燃焼に関する知識
四点検及び異常時の処置に関する知識
五関係法令
(ボイラー取扱技能講習の講習科目)
ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。
一ボイラーの構造に関する知識
二ボイラーの取扱いに関する知識
三点火及び燃焼に関する知識
四点検及び異常時の処置に関する知識
五関係法令
(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格)
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備(配管を除く。)の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。
(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。
一第一種圧力容器の構造に関する知識
二第一種圧力容器の取扱いに関する知識
三危険物及び化学反応に関する知識
四関係法令
2普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。
一第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識
二第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識
三関係法令
(技能講習の細目)
安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)