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ボイラー及び圧力容器安全規則 第122条(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

  1. ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。
  2. 一ボイラーの構造に関する知識
  3. 二ボイラーの取扱いに関する知識
  4. 三点火及び燃焼に関する知識
  5. 四点検及び異常時の処置に関する知識
  6. 五関係法令

この条文の基本情報

ボイラー取扱技能講習の講習科目とは何ですか?

定義ボイラー取扱技能講習の講習科目とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第122条に定められた規定で、「ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第122条(ボイラー取扱技能講習の講習科目)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第122条の条文原文は「ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第122条は第七章 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第122条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第120〜121条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第122条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第122条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/122

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