(検定)
第84条
別タブ ↗第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。
2外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3前二項の検定については、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。
(検定)
第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。
2外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3前二項の検定については、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。
第八十五条
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(安全弁の調整)
事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。
(圧力計の防護)
事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。
2事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。
(定期自主検査)
事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一本体の損傷の有無
二ふたの締付けボルトの摩耗の有無
三管及び弁の損傷の有無
2事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修等)
事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第九十条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)