ボイラー及び圧力容器安全規則 第88条(定期自主検査)
- 事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一本体の損傷の有無
- 二ふたの締付けボルトの摩耗の有無
- 三管及び弁の損傷の有無
- 2.事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
- 3.事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第88条に定められた規定で、「事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第88条(定期自主検査)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第88条の条文原文は「事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第88条は第四章 第二種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第88条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第87条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第88条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第89条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/88