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ボイラー及び圧力容器安全規則 第87条(圧力計の防護)

  1. 事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。
  2. 2.事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。

この条文の基本情報

圧力計の防護とは何ですか?

定義圧力計の防護とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第87条に定められた規定で、「事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第87条(圧力計の防護)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第87条の条文原文は「事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第87条は第四章 第二種圧力容器に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第87条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第86条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第87条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/87

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