ボイラー及び圧力容器安全規則 第87条(圧力計の防護)
- 事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。
この条文の基本情報
圧力計の防護とは何ですか?
定義圧力計の防護とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第87条に定められた規定で、「事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第87条(圧力計の防護)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第87条の条文原文は「事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第87条は第四章 第二種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第87条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第86条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第87条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第88条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/87