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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

ボイラー及び圧力容器安全規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第一章 総則が属するボイラー及び圧力容器安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十三号です。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一ボイラー労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。

二小型ボイラー令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。

三第一種圧力容器令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。

四小型圧力容器令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。

五第二種圧力容器令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。

六最高使用圧力蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

(伝熱面積)

第2条

別タブ ↗

令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。

一水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積)

二貫流ボイラー以外の水管ボイラー水管及び管寄せの次の面積を合計した面積

一水管(ロからチまでに該当する水管を除く。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積

二ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積

三ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に触れる部分の面積に加えた面積

四ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあつては、ひれの片面の面積(スパイラル状のひれにあつては、ひれの巻数を円周方向のひれの枚数として円周方向に取り付けられているひれとみなして算定した面積)の二十パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積

五耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側の壁面に対する投影面積

六耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで、壁に配置してあるものにあつては管の外周の面積の二分の一の面積、その被覆物の全周が燃焼ガス等に触れるものにあつては管の外周の面積

七燃焼ガス等に触れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側面の面積の十五パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積

八ベーレー式水壁にあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積

三貫流ボイラー燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積

四電気ボイラー電力設備容量六十キロワットを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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