ボイラー及び圧力容器安全規則 第1条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一ボイラー労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。
- 二小型ボイラー令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。
- 三第一種圧力容器令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。
- 四小型圧力容器令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。
- 五第二種圧力容器令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。
- 六最高使用圧力蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第1条(定義)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第1条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第2条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/1