ボイラー及び圧力容器安全規則 第84条(検定)
- 第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。
- 2.外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
- 3.前二項の検定については、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
検定とは何ですか?
定義検定とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第84条に定められた規定で、「第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第84条(検定)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第84条の条文原文は「第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第84条は第四章 第二種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第84条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第83条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第84条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第85条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/84