ボイラー及び圧力容器安全規則 第91条(設置報告)
事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
この条文の基本情報
設置報告とは何ですか?
定義設置報告とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第91条に定められた規定で、「事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第91条(設置報告)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第91条の条文原文は「事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第91条は第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第91条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第90条の2です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第91条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第92条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/91