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ボイラー及び圧力容器安全規則 第90条の2(検定)

第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。

この条文の基本情報

検定とは何ですか?

定義検定とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第90条の2に定められた規定で、「第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第90条の2(検定)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第90条の2の条文原文は「第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第90条の2は第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第90条の2の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第90条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第90条の2の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第90条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/90_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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