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ボイラー及び圧力容器安全規則 第8条(溶接検査を受けるときの措置)

  1. 溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
  2. 一機械的試験の試験片を作成すること。
  3. 二放射線検査の準備をすること。
  4. 2.溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

この条文の基本情報

溶接検査を受けるときの措置とは何ですか?

定義溶接検査を受けるときの措置とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第8条に定められた規定で、「溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第8条(溶接検査を受けるときの措置)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第8条の条文原文は「溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第8条は第一節 製造に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第8条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第7条の2です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第8条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/8

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