ボイラー及び圧力容器安全規則 第61条(第一種圧力容器の据付位置等)
- 第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。
- 2.第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。
この条文の基本情報
第一種圧力容器の据付位置等とは何ですか?
定義第一種圧力容器の据付位置等とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第61条に定められた規定で、「第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第61条(第一種圧力容器の据付位置等)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第61条の条文原文は「第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第61条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第61条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第60条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第61条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第62条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/61