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ボイラー及び圧力容器安全規則 第62条(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)

  1. 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、一級ボイラー技士若しくは二級ボイラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十七号の作業で、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。第百二十五条において同じ。)に用いられる第一種圧力容器及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受ける第一種圧力容器に係るものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる者で特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けたものに限る。)のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

この条文の基本情報

第一種圧力容器取扱作業主任者の選任とは何ですか?

定義第一種圧力容器取扱作業主任者の選任とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第62条に定められた規定で、「事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第62条(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第62条の条文原文は「事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第62条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第62条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第61条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第62条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/62

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