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ボイラー及び圧力容器安全規則 第63条(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

  1. 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
  2. 一最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
  3. 二安全弁の機能の保持に努めること。
  4. 三第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
  5. 四第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
  6. 五第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
  7. 六第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

この条文の基本情報

第一種圧力容器取扱作業主任者の職務とは何ですか?

定義第一種圧力容器取扱作業主任者の職務とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第63条に定められた規定で、「事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第63条(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第63条の条文原文は「事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第63条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第63条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第62条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第63条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/63

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