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ボイラー及び圧力容器安全規則 第64条(使用の制限)

事業者は、第一種圧力容器については、製造許可基準のうち第一種圧力容器の構造に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。

この条文の基本情報

使用の制限とは何ですか?

定義使用の制限とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第64条に定められた規定で、「事業者は、第一種圧力容器については、製造許可基準のうち第一種圧力容器の構造に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボイラー及び圧力容器安全規則第64条(使用の制限)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
  2. ボイラー及び圧力容器安全規則第64条の条文原文は「事業者は、第一種圧力容器については、製造許可基準のうち第一種圧力容器の構造に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。」で始まります。
  3. ボイラー及び圧力容器安全規則第64条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
  4. ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ボイラー及び圧力容器安全規則第64条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第63条です。
  7. ボイラー及び圧力容器安全規則第64条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033
  • 本サイト収録ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/64

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