ゴンドラ安全規則 第27条(検査証の有効期間の更新)
登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。)は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。
この条文の基本情報
検査証の有効期間の更新とは何ですか?
定義検査証の有効期間の更新とは、ゴンドラ安全規則第27条に定められた規定で、「登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第27条(検査証の有効期間の更新)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第27条の条文原文は「登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第27条は第五章 性能検査に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第27条の前の条はゴンドラ安全規則第26条です。
- ゴンドラ安全規則第27条の次の条はゴンドラ安全規則第27条の2です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/27