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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

ゴンドラ安全規則 第五章 性能検査

第24条〜第27条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

ゴンドラ安全規則 全文(本則40条/附則34条)→

  1. ゴンドラ安全規則第五章 性能検査は、第24条〜第27条の2の全 5 条で構成されています。
  2. ゴンドラ安全規則第五章 性能検査が属するゴンドラ安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十五号です。
  3. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(性能検査)

第24条

別タブ ↗

ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

(性能検査の申請等)

第25条

別タブ ↗

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うゴンドラに係る性能検査を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(性能検査を受ける場合の措置)

第26条

別タブ ↗

第五条の規定は、前条のゴンドラに係る性能検査について準用する。この場合において、第五条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

(検査証の有効期間の更新)

第27条

別タブ ↗

登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。)は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

第27条の2

別タブ ↗

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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