ゴンドラ安全規則 第24条(性能検査)
- ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 2.第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
この条文の基本情報
性能検査とは何ですか?
定義性能検査とは、ゴンドラ安全規則第24条に定められた規定で、「ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第24条(性能検査)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第24条の条文原文は「ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第24条は第五章 性能検査に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第24条の前の条はゴンドラ安全規則第23条です。
- ゴンドラ安全規則第24条の次の条はゴンドラ安全規則第25条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/24