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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

ゴンドラ安全規則 第四章 定期自主検査等

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ゴンドラ安全規則第四章 定期自主検査等は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. ゴンドラ安全規則第四章 定期自主検査等が属するゴンドラ安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十五号です。
  3. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定期自主検査)

第21条

別タブ ↗

事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無

二突りよう、アーム及び作業床の損傷の有無

三昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無

2事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(作業開始前の点検)

第22条

別タブ ↗

事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

一ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態

二手すり等の取りはずし及び脱落の有無

三突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態

四巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能

五昇降装置の歯止めの機能

六ワイヤロープが通つている箇所の状態

2事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、作業を開始する前に、前項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項について点検を行なわなければならない。

(補修)

第23条

別タブ ↗

事業者は、前二条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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