ゴンドラ安全規則 第21条(定期自主検査)
- 事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
- 二突りよう、アーム及び作業床の損傷の有無
- 三昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無
- 2.事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
- 3.事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、ゴンドラ安全規則第21条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第21条(定期自主検査)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第21条の条文原文は「事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用し…」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第21条は第四章 定期自主検査等に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第21条の前の条はゴンドラ安全規則第20条です。
- ゴンドラ安全規則第21条の次の条はゴンドラ安全規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/21