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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

ゴンドラ安全規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ゴンドラ安全規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. ゴンドラ安全規則第一章 総則が属するゴンドラ安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十五号です。
  3. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一ゴンドラ労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第十一号のゴンドラをいう。

二積載荷重

一アームを有するゴンドラにあつてはアームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい、アームを有しないゴンドラにあつてはその構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。

二下降のみに使用されるゴンドラにあつては、その構造上作業床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう。

三定格速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。

四許容下降速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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