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ゴンドラ安全規則 第1条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一ゴンドラ労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第十一号のゴンドラをいう。
  3. 二積載荷重
  4. 一アームを有するゴンドラにあつてはアームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい、アームを有しないゴンドラにあつてはその構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
  5. 二下降のみに使用されるゴンドラにあつては、その構造上作業床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう。
  6. 三定格速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。
  7. 四許容下降速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、ゴンドラ安全規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴンドラ安全規則第1条(定義)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
  2. ゴンドラ安全規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. ゴンドラ安全規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ゴンドラ安全規則第1条の次の条はゴンドラ安全規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035
  • 本サイト収録ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/1

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