ゴンドラ安全規則 第20条(照明)
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
この条文の基本情報
照明とは何ですか?
定義照明とは、ゴンドラ安全規則第20条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第20条(照明)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第20条の条文原文は「事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第20条は第三章 使用及び就業に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第20条の前の条はゴンドラ安全規則第19条です。
- ゴンドラ安全規則第20条の次の条はゴンドラ安全規則第21条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/20