ゴンドラ安全規則 第19条(悪天候時の作業禁止)
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。
この条文の基本情報
悪天候時の作業禁止とは何ですか?
定義悪天候時の作業禁止とは、ゴンドラ安全規則第19条に定められた規定で、「事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第19条(悪天候時の作業禁止)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第19条の条文原文は「事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第19条は第三章 使用及び就業に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第19条の前の条はゴンドラ安全規則第18条です。
- ゴンドラ安全規則第19条の次の条はゴンドラ安全規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/19