ゴンドラ安全規則 第18条(立入禁止)
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行つている箇所の下方に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、ゴンドラ安全規則第18条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラを使用して作業を行つている箇所の下方に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第18条(立入禁止)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第18条の条文原文は「事業者は、ゴンドラを使用して作業を行つている箇所の下方に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁…」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第18条は第三章 使用及び就業に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第18条の前の条はゴンドラ安全規則第17条です。
- ゴンドラ安全規則第18条の次の条はゴンドラ安全規則第19条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/18