ゴンドラ安全規則 第17条(要求性能墜落制止用器具等)
- 事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。
- 2.つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の要求性能墜落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。
- 3.労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
要求性能墜落制止用器具等とは何ですか?
定義要求性能墜落制止用器具等とは、ゴンドラ安全規則第17条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第17条(要求性能墜落制止用器具等)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第17条の条文原文は「事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をい…」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第17条は第三章 使用及び就業に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第17条の前の条はゴンドラ安全規則第16条です。
- ゴンドラ安全規則第17条の次の条はゴンドラ安全規則第18条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/17