ゴンドラ安全規則 第16条(操作の合図)
- 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
- 2.前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
- 3.ゴンドラを使用する作業に従事する労働者は、第一項の合図に従わなければならない。
この条文の基本情報
操作の合図とは何ですか?
定義操作の合図とは、ゴンドラ安全規則第16条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第16条(操作の合図)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第16条の条文原文は「事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし…」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第16条は第三章 使用及び就業に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第16条の前の条はゴンドラ安全規則第15条です。
- ゴンドラ安全規則第16条の次の条はゴンドラ安全規則第17条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/16