ゴンドラ安全規則 第15条(操作位置からの離脱の禁止)
- 事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。
- 2.前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。
この条文の基本情報
操作位置からの離脱の禁止とは何ですか?
定義操作位置からの離脱の禁止とは、ゴンドラ安全規則第15条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第15条(操作位置からの離脱の禁止)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第15条の条文原文は「事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第15条は第三章 使用及び就業に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第15条の前の条はゴンドラ安全規則第14条です。
- ゴンドラ安全規則第15条の次の条はゴンドラ安全規則第16条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/15