ゴンドラ安全規則 第14条(脚立等の使用禁止)
事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。
この条文の基本情報
脚立等の使用禁止とは何ですか?
定義脚立等の使用禁止とは、ゴンドラ安全規則第14条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第14条(脚立等の使用禁止)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第14条の条文原文は「事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第14条は第三章 使用及び就業に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第14条の前の条はゴンドラ安全規則第13条です。
- ゴンドラ安全規則第14条の次の条はゴンドラ安全規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/14