ゴンドラ安全規則 第23条(補修)
事業者は、前二条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。
この条文の基本情報
補修とは何ですか?
定義補修とは、ゴンドラ安全規則第23条に定められた規定で、「事業者は、前二条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第23条(補修)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第23条の条文原文は「事業者は、前二条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第23条は第四章 定期自主検査等に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第23条の前の条はゴンドラ安全規則第22条です。
- ゴンドラ安全規則第23条の次の条はゴンドラ安全規則第24条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/23