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ゴンドラ安全規則 第27条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

この条文の基本情報

労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用とは何ですか?

定義労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用とは、ゴンドラ安全規則第27条の2に定められた規定で、「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴンドラ安全規則第27条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
  2. ゴンドラ安全規則第27条の2の条文原文は「法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の…」で始まります。
  3. ゴンドラ安全規則第27条の2は第五章 性能検査に置かれています。
  4. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ゴンドラ安全規則第27条の2の前の条はゴンドラ安全規則第27条です。
  7. ゴンドラ安全規則第27条の2の次の条はゴンドラ安全規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035
  • 本サイト収録ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/27_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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