受講中の講座ブックマーク無料で登録

ゴンドラ安全規則 第28条(変更届)

  1. 事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 一作業床
  3. 二アームその他の構造部分
  4. 三昇降装置
  5. 四ブレーキ又は制御装置
  6. 五ワイヤロープ
  7. 六固定方法

この条文の基本情報

変更届とは何ですか?

定義変更届とは、ゴンドラ安全規則第28条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ゴンドラ安全規則第28条(変更届)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
  2. ゴンドラ安全規則第28条の条文原文は「事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査…」で始まります。
  3. ゴンドラ安全規則第28条は第六章 変更、休止、廃止等に置かれています。
  4. ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ゴンドラ安全規則第28条の前の条はゴンドラ安全規則第27条の2です。
  7. ゴンドラ安全規則第28条の次の条はゴンドラ安全規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035
  • 本サイト収録ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›