ゴンドラ安全規則 第28条(変更届)
- 事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一作業床
- 二アームその他の構造部分
- 三昇降装置
- 四ブレーキ又は制御装置
- 五ワイヤロープ
- 六固定方法
この条文の基本情報
変更届とは何ですか?
定義変更届とは、ゴンドラ安全規則第28条に定められた規定で、「事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第28条(変更届)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第28条の条文原文は「事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査…」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第28条は第六章 変更、休止、廃止等に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第28条の前の条はゴンドラ安全規則第27条の2です。
- ゴンドラ安全規則第28条の次の条はゴンドラ安全規則第29条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/28