ゴンドラ安全規則 第29条(変更検査)
- 前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。
- 2.前項の規定による検査(以下「変更検査」という。)においては、ゴンドラの変更部分の状態を点検するほか、荷重試験を行なうものとする。
- 3.第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
- 4.変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
この条文の基本情報
変更検査とは何ですか?
定義変更検査とは、ゴンドラ安全規則第29条に定められた規定で、「前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ゴンドラ安全規則第29条(変更検査)は、日本のゴンドラ安全規則に含まれる条文です。
- ゴンドラ安全規則第29条の条文原文は「前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労…」で始まります。
- ゴンドラ安全規則第29条は第六章 変更、休止、廃止等に置かれています。
- ゴンドラ安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ゴンドラ安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ゴンドラ安全規則第29条の前の条はゴンドラ安全規則第28条です。
- ゴンドラ安全規則第29条の次の条はゴンドラ安全規則第30条です。
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- 正式書式
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000035 - 本サイト収録
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000035/29